建築規制

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制度

土砂災害特別警戒区域について

土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害が起こるかもしれない区域の中でも、特に危険な場所のことです。土砂災害が起こりやすい区域全体を土砂災害警戒区域と言いますが、特別警戒区域は、その中でも土砂災害が実際に起きた時に、建物が壊れたり、住民の命や体に大きな被害が出る可能性が非常に高い区域として、都道府県知事が指定します。つまり、土砂災害が起きやすいだけでなく、被害が大きくなる可能性が高い場所のことです。 土砂災害特別警戒区域に指定されるのは、急な斜面のふもとや、谷の出口など、土石流が流れ込みやすい場所です。また、がけ崩れが発生しやすい急な斜面の真下や、過去に土砂災害が起きた場所なども指定されます。これらの場所は、一度土砂災害が起きると、家屋が倒壊したり、人が生き埋めになるなど、甚大な被害が発生する可能性があります。 土砂災害特別警戒区域に指定された地域では、住宅の建築などが制限されます。これは、新しく建物を建てることによって、さらに危険度を高めることを防ぐためです。また、既存の住宅についても、移転を促すなどの対策が取られることがあります。 住民は、自分が住んでいる地域が土砂災害特別警戒区域に指定されているかどうかを、市町村役場などで確認することができます。ハザードマップやインターネットなどでも情報が公開されています。自分の住んでいる場所の危険度を正しく理解し、日頃から避難場所や避難経路を確認しておくなど、いざという時のための備えをしておくことが大切です。また、大雨の時には、気象情報に注意し、早めの避難を心がけるようにしましょう。