送致

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犯罪

送致人員から見る犯罪の実態

送致人員とは、捜査を行う機関、例えば警察や検察庁などが、事件の容疑者を裁判などの次の段階へ進めるために送致、あるいは送付した人数のことです。事件を起こしたと疑われる人が、正式に司法の手続きに進む段階を示す指標と言えるでしょう。人が送致されるまでには、捜査機関が証拠を集め、容疑者が犯罪に関係したと判断する必要があります。このため、送致されるには、逮捕や勾留といった身体を拘束される手続きを経ることが一般的です。送致人員は犯罪がどれくらい発生しているかや、捜査がどれくらい進んでいるかなどを知るための重要な数値となります。送致には、検察庁へ事件を送る「送検」と、家庭裁判所へ事件を送る「送致」の二種類があります。送検される場合は、検察官がさらに捜査を行い、起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴されれば裁判になり、そこで有罪か無罪かが判断されます。家庭裁判所へ送致されるのは、主に少年事件の場合です。家庭裁判所の調査官が調査を行い、審判を受けさせるか、保護観察などの処分にするかなどを決定します。送致されたからといって、必ずしも有罪になるとは限りません。あくまでも捜査機関が犯罪の疑いがあると判断した人数です。裁判で無罪となる場合もあることを知っておく必要があります。また、送致人員は犯罪の発生件数とは異なります。一つの事件で複数の容疑者が送致される場合もありますし、逆に一つの事件が複数の犯罪に該当し、一人の容疑者が複数の罪で送致される場合もあります。そのため、送致人員だけで犯罪の全体像を把握することは難しいと言えるでしょう。ただし、社会の治安状況をある程度反映する指標として、その推移を注視することは重要です。
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送致件数から見る犯罪の現状

送致件数とは、警察などの捜査機関が事件の捜査を終えた後、被疑者を裁判にかけるかどうかを検察官に判断してもらうために、事件に関する資料や証拠などをまとめて検察庁に送る手続きのことを指します。この送致された事件の総数を送致件数と言います。もう少し詳しく説明すると、捜査機関が事件を調べ終え、被疑者がいると判断した場合、その被疑者を裁判にかけるべきかどうかを判断する権限は検察官にあります。そこで、捜査機関は集めた証拠や被疑者の供述などをまとめて、事件を検察庁に送ることになります。これが送致です。送致件数には、成人に対する事件の送致だけでなく、少年事件の場合の家庭裁判所などへの送付も含まれます。少年事件では、成人のように刑事裁判ではなく、家庭裁判所での審判が行われます。このため、少年事件の場合は「送致」ではなく「送付」という言葉が使われますが、送致件数にはこの送付された少年事件の数も含まれているのです。この送致件数は、犯罪の現状や警察の捜査活動の成果を測る上で、とても重要な指標となっています。送致件数の変化を見ることで、犯罪が増えているのか減っているのか、どのような種類の犯罪が増えているのかといった犯罪の傾向を掴むことができます。また、地域ごとに送致件数を比べることで、犯罪が多い地域や特定の犯罪が集中している地域などを特定し、その地域に合わせた効果的な犯罪対策を練るための資料としても役立ちます。近年は、インターネットを使った犯罪など、新しい種類の犯罪も増えています。このような新しい犯罪への対策を考える上でも、送致件数のデータは社会全体の治安状況を把握し、将来の犯罪対策を検討するための重要な役割を担っています。送致件数の変化を注意深く見て、その背景にある社会的な問題を分析していくことが、より安全な社会を作るために必要不可欠です。