犯罪 送致人員から見る犯罪の実態
送致人員とは、捜査を行う機関、例えば警察や検察庁などが、事件の容疑者を裁判などの次の段階へ進めるために送致、あるいは送付した人数のことです。事件を起こしたと疑われる人が、正式に司法の手続きに進む段階を示す指標と言えるでしょう。人が送致されるまでには、捜査機関が証拠を集め、容疑者が犯罪に関係したと判断する必要があります。このため、送致されるには、逮捕や勾留といった身体を拘束される手続きを経ることが一般的です。送致人員は犯罪がどれくらい発生しているかや、捜査がどれくらい進んでいるかなどを知るための重要な数値となります。送致には、検察庁へ事件を送る「送検」と、家庭裁判所へ事件を送る「送致」の二種類があります。送検される場合は、検察官がさらに捜査を行い、起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴されれば裁判になり、そこで有罪か無罪かが判断されます。家庭裁判所へ送致されるのは、主に少年事件の場合です。家庭裁判所の調査官が調査を行い、審判を受けさせるか、保護観察などの処分にするかなどを決定します。送致されたからといって、必ずしも有罪になるとは限りません。あくまでも捜査機関が犯罪の疑いがあると判断した人数です。裁判で無罪となる場合もあることを知っておく必要があります。また、送致人員は犯罪の発生件数とは異なります。一つの事件で複数の容疑者が送致される場合もありますし、逆に一つの事件が複数の犯罪に該当し、一人の容疑者が複数の罪で送致される場合もあります。そのため、送致人員だけで犯罪の全体像を把握することは難しいと言えるでしょう。ただし、社会の治安状況をある程度反映する指標として、その推移を注視することは重要です。
